経済産業省、農地用用排水路に設置する水力発電設備に係る規制を緩和。水量1m3/s以上も”3点不要”
経済産業省は、産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の申請を契機として、農地用用排水路に設置する水力発電設備において、導入規模の拡大とより自由な導入につながる規制緩和を実施すると発表しました。
これまでの、電事法施行規則においては、小水力発電に関して、一般用電気工作物としての範囲を規定しています。小水力発電設備については、「出力20kW未満かつ最大使用水量1立方m/s未満のもの(ダム・堰を有さない。600V以下の電圧)」が一般用電気工作物となっていて、1.保安規程、2.主任技術者(電気、ダム水路)、3.工事計画届出の1~3のいずれも不要となっていいます。それを今回、土地改良事業施行者以外が土地改良事業に係る農業用用排水施設に設置する場合などに関して、最大使用水量が1立方m以上の場合であっても、一般用電気工作物として扱うことが適当であること等が確認されたため、規制の緩和措置がとられ、これら1~3の3点が不要となることになります。
これにより、農地用用排水路などで、小水力発電設備の更なる有効活用、再生可能エネルギー利用の促進が期待されます。
プレスリリース / 経済産業省、平成27年1月20日
・農地用用排水路に設置する水力発電設備に係る規制を緩和します~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~
" 本件の概要
産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の申請を契機として、農地用用排水路に設置する水力発電設備において、一般用電気工作物としての最大使用水量(1m3/s未満)を緩和する規制改正に向けた手続が行われることになりました。
農地用用排水路を用いた水力発電事業が活発化し、再生可能エネルギー利用の促進が進むことを期待します。1.今回の措置の内容
現行の電事法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)においては、一般用電気工作物の範囲を規定しており、水力発電設備については、「出力20kW 未満及び 最大使用水量1m3/s未満のもの(ダムを伴うものを除く。)」とされています。<電気工作物の保安規則について>
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi_hoan.html今般、申請事業者から、土地改良区が管理する水路に小水力発電設備を設置す る場合に、電事法施行規則において規定されている最大使用水量(1m3/s 未満)を緩和する特例措置の要望がなされました。
これを踏まえ、昨年12月22日に開催された第8回産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会( URL:http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/27.html1.平成24年経済産業省告示第100号第1条第4号に掲げている、他法令で土木的観点の管理がなされている水力発電設備(ダムを有さないものに限る。)であること(土地改良事業施行者以外が土地改良事業に係る農業用用排水施設に設置する場合も含む)
2.出力20kW 未満の水力発電設備であること
の2つの要件を満たす水力発電設備については、最大使用水量が1m3/s以上の場合であっても、一般用電気工作物として扱うことが適当であること等が確認されたため、規制の緩和措置を行うこととなりました。
今後は、電気事業法施行規則第48条第4項第3号の改正手続き等を行い、本年4月を目途に公布する予定です。
この規制緩和措置により、全国的にも小水力発電設備の更なる有効活用、再生可能エネルギー利用の促進が期待されます。(参考)
「企業実証特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」は、企業単位で規制の特例措置を要望する制度です。
民間企業が新事業活動を行うのに必要な規制の特例措置を政府に要望し、政府において、事業・規制所管両大臣による検討・協議を経て、特例措置の可否を判断するものです(本件の場合、これらの大臣はともに経済産業大臣です)。
なお、今回は、本制度の申請を契機 として、特例措置ではなく、規制の緩和措置が講じられることが示されました。
<制度概要について>
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
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関連
・経済産業省 : 電気工作物の保安
: 電力安全小委員会 産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 - 平成26年12月22日 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会(第8回)‐配布資料
参考
・小水力発電推進セミナー ~小水力発電の新たな展開に向けて~配布資料掲載しました!-----中国経済産業局、平成24年9月4日
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配布資料(PDF形式)PDFファイル
資料1 再生可能エネルギー固定価格買取制度の概要について(1,565KB)
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー企画参事官室資料2 再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る既設の取扱いについて(2,075KB)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課資料3 小水力発電導入に係る農林水産省補助事業について(3,219KB)
中国四国農政局 整備部 水利整備課 )資料4 小水力発電の水利使用許可手続の簡素化・円滑化について(2,300KB)
中国地方整備局 河川部 水政課資料5 水力発電における保安規制について(2,400KB)
中国四国産業保安監督部 電力安全課
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-----image : 上記サイトより「水力発電における保安規制について 平成24年8月原子力安全・保安院 中国四国産業保安監督部電力安全課 発行」p.10より
情報追加
再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示を公布しました-----経済産業省 http://t.co/wvI3kTR8MQ "..改正省令・告示の内容..施行:1 月26 日.." #renewjapan #fitjapan #meti #接続保留問題
— greenpost (@greenpost) January 23, 2015
コメント続き
さらに経済産業省は、今後の拡大が期待される中小規模の水力発電(出力が3万kW未満)の導入を後押しするため、発電設備の保安管理面で規制を緩和する方針を固めました。発電設備の安全な運用に責任を持つ主任技術者の業務を外部委託できるようにするなど事業者の負担を減らし、新規参入しやすい環境を整えるとのことです。
参考
・水力発電:中小規模の拡大図り 保安管理の規制緩和方針-----毎日新聞、2015年01月13日
"..........出力が3万キロワットに満たない規模のものを指す。これまでは、発電事業者が自社で雇った「ダム水路主任技術者」を選任するなどして発電設備の保守・管理に当たることが義務づけられていた。しかし、主任技術者の資格保有者の数が限られていることもあって、中小の事業者が増えるとともに「自ら技術者を見つけ出すのは困難」との声が高まっていた。経産省は早ければ5月にも省令を改正し、一定の条件を満たした中小水力発電については、保安・管理を専門に行う企業などに主任技術者の業務を委託できるようにするほか、1人の主任技術者が複数の発電所をまとめて管理できるよう制度を整える。外部委託によって、コストを軽減する効果も期待できそうだ。
.........."
参考
・Twilog @greenpost :#renewjapan #renewhydro(日本の水力発電に関する情報)
・Twilog @greenpost :2015年01月22日(木)
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