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2016/04/01

H28.4.1より、本日より建築物省エネ法が段階的に施行になります

 H28.4.1より建築物省エネ法が段階的に施行になります。対象となるのは、延べ面積2000m2以上の新築の非住宅建築物で省エネ基準の適合義務化が始まります、さらに2020年までに戸建て住宅も含む全ての新築の建築物で適合義務化が段階的に拡大していくことになります。建物の省エネ基準への適合化により、住宅を含む建築物の省エネ化が進むことが期待されています。
 具体的な規制については、2年間の猶予[適合義務や届出等の規制的措置については、公布後2年以内(平成29年4月を予定)の施行]がありますので、4月1日から関係するのは、建築物省エネ法に基づく表示制度などです。表示制度には、建物の省エネ性能を表す表示(7条)と省エネ基準に適合していることを表す表示(36条)の二種類があります。7条による表示は、どちらかというと適合すていることを外部に知らせ、建物の性能をアピールできるというメリットが強調されています。36条の表示は、適合証となります。

 これら一連の建物に関する省エネに関する法律は、平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されたことにるものです。
 全体の施策などについては、建築物省エネ法の概要について■建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)がまずはわかりやすいです。


プレスリリース / 国道交通省、平成28年3月11日
住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを策定・公表しました
001124725
-----image : 同リリースより

" 建築物省エネ法に基づく表示制度が平成28年4月より始まります

○平成27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。
○本法律では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行されます。
○この度、具体的な表示方法等について定めた住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを策定・公表しましたので、お知らせいたします。

1.ガイドラインの概要等
・建築物省エネ法第7条において、建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならないと規定。
・本ガイドラインでは具体的な表示方法等について提示。「第三者認証又は自己評価の別」、「基準値からの削減率(例:25%削減)」などを下図等により広告物等に表示 など
・本ガイドラインの正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」。平成28年3月11日公布、平成28年4月1日施行
..........
2.参考資料(別添資料)
・ 【別添1】住宅・ビル等の省エネ性能の表示について<パンフレット>
・ 【別添2】建築物の省エネ性能表示のガイドラインについて<参考資料>
・ 【別添3】建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)
 ※ 制度や支援措置等の詳細は国土交通省HP「建築物省エネ法のページ」参照。
.......... "

関連
「建築物省エネ法のページ」

「建築物省エネ法の表示制度のページ ~2016年4月始動。住宅・ビル等の省エネ性能見える化~」


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