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2009/12/15

環境省、「地球温暖化対策の基本法」の制定に向けた意見を募集(2009/12/11-12/28)

 環境省は、コペンハーゲンでCOP15が行われている、このタイミングで「我が国は、温室効果ガスの排出量を2050年までに80%、2020年までに1990年比で25%削減するという目標」のために地球温暖化対策の基本法の制定が必要とし、その内容につての意見の募集を始めました。

プレスリリース / 環境省、平成21年12月11日
「地球温暖化対策の基本法」の制定に向けた意見の募集について

" 我が国は、温室効果ガスの排出量を2050年までに80%、2020年までに1990年比で25%削減するという目標を掲げ、京都議定書に続く次の国際的な枠組みの構築に向けた交渉を行っているところです。このような中長期的な目標を達成するためには、今後、国内排出量取引制度や地球温暖化対策税を始めとしてあらゆる政策を総動員していかなければなりません。
 このためこれらの政策の位置付けや基本的な方向性を明らかにする「地球温暖化対策の基本法」を制定することが必要です。12月11日(金)から12月28日(月)までの間、広く国民の皆様からこの「地球温暖化対策の基本法」に関する御意見を募集します。

1.意見募集の対象
「小沢環境大臣からのメッセージ」(地球温暖化対策の基本法の制定に向けたメッセージ)

参考資料「地球温暖化対策基本法案」
(第171回国会(平成21年通常国会)に民主党が提出した法律案、以下の参議院ホームページ参照)
・審議情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17107171019.htm
・法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/pdf/t071710191710.pdf
2.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成21年12月11日(金)~平成21年12月28日(月)
(2)意見提出方法
次の様式により、電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での御意見の提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(注意事項)
提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
<意見提出様式>
..........
3.資料の入手方法
 資料は、以下により入手可能です。
(1)環境省ホームページのトピックス欄を参照
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/act_gwc/pc0912.html
(2)環境省ホームページのパブリック・コメント欄を参照
http://www.env.go.jp/info/iken.html
(3)窓口での配布・環境省地球環境局地球温暖化対策課
<東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階>
.......... "

コメント続き
 重要な意見を提出する機会です。法律案に目を通し、よく考えてみたいと思います。(t_t)

法律案(PDF)

" 第一七一回
参第一九号
地球温暖化対策基本法案
目次
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 中長期的な目標(第九条・第十条)
第三章 基本計画等(第十一条-第十三条)
第四章 基本的施策
第一節 国の施策(第十四条-第三十条)
第二節 地方公共団体の施策(第三十一条)
第五章 地球温暖化対策本部(第三十二条-第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化への適応を図ることが人類共通の課題であり、国際的協調の下にこれらの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、豊かな国民生活を実現しつつ温室効果ガスの排出量の削減を達成することができ、かつ、地球温暖化への適応をすることができる社会の構築を図るため、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出量の削減に関する中長期的な目標を設定し、国内排出量取引制度、地球温暖化対策税及び固定価格買取制度の創設、革新的な技術開発の促進等について定めることにより、新たな産業の創出及び就業の機会の拡大を通じて経済成長を図りつつ地球温暖化対策を推進し、もって地球環境の保全並びに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策並びに地球温暖化によってもたらされる自然災害その他の人の生命又は身体、食料の生産、生物の多様性等への悪影響の防止又は軽減その他の地球温暖化への対応(以下「地球温暖化への適応」という。)を図るための施策をいう。
.......... "

参考
COP15で小沢環境大臣 議長国の新たな提案に期待(09/12/14)

ANNnewsCH,2009年12月13日)

小沢環境大臣からのご挨拶-----YouTube : kankyosho,2009年11月19日

小沢環境大臣の「気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)及び京都議定書第5回締約国会合(COP/MOP5)閣僚級会合」等への出席について-----環境省、平成21年12月11日

コメント続き

 しかし、このタイミング。COP15がなんにせよなんらかの決着がつくかとい、このタイミング。ないよね(t_t)



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