本日は、ブログの更新を休み、ちょっとひとめぐり
本日は、ココログのメンテナンスということで、ブログの更新はせずに、メンテナンスや興味のある記事などのチェックに時間を使ってみました。
思いのほか東京都知事選挙に関するブログの数が少ないのに驚きました。いろいろともりあがらないのは、公職選挙法のからみだと指摘する記事がありましたが、
ブログで選挙期間中に特定の候補を応援すると、だめなんですか?
ということで、またひとめぐり、
・公職選挙法とブログの関係について-----公職選挙法とブログの関係について 新聞記事・ニュース批評@ブログ、2005年09月01日
結構古いエントリーですが、よくまとまっていて参考になりました。
・国立国会図書館「諸外国のインターネット選挙運動」国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 518(MAR.6.2006) http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0518.pdf"6 参考:我が国における規制 我が国21では、公職選挙法で、選挙運動につき詳細に規定している。インターネット選 挙運動については、直接にインターネットを意味する文言は、公職選挙法に見られないが、 ホームページや電子メールが公職選挙法の「文書図画」に当たると解釈され、多くの規制 が加えられている。その概要は、次のとおりである。 ・公職の候補者等又は第三者は、インターネット(ホームページ・電子メール22等)を通 じた選挙運動が禁止される。 ・公職の候補者等又は第三者は、選挙運動期間中、候補者の氏名等を表示したホームペー ジを開設・書換えすることが禁止される23。候補者の氏名等を記載した電子メールの送 信も禁止される24。 ・政党その他の政治活動を行う団体は、インターネット(ホームページ・電子メール25等) を通じた選挙運動が禁止される。 ・政党その他の政治活動を行う団体は、選挙運動期間中及び投票日に、候補者の氏名等を 表示したホームページを開設・書換えすることが禁止される。また、同じ期間に、候補 者の氏名等を記載した電子メールを、当該選挙区等の者に送信することも禁止される26。 (公職選挙法第129 条、第142 条第1 項、第146 条第1 項、第201 条の13 第1 項第2 号)"
詳しい情報が国会図書館にありました。
人は、みな生きるだけで政治的になりうる存在だと思います。ただ、現在は似たような不満や問題をかかえている個人やグループがうまくネットワークすることを阻害されるように作られた社会になっているということもあると思います。ツボさえわかれば、インターネットは、利害を共有し、場合によっては、必要に応じて政治的な動きをするツールになる可能性があります。
この分野、要研究ですね(t_t)
関連エントリー
・東京都知事選公示前情報集め-----しなやかな技術研究会、2007/03/19
人気blogランキング参加中。クリックお願いします!
上のバナーをクリックしていただくだけで当サイトの- 評価 -の向上になります。ご協力ありがとうございます。
| 固定リンク
« イベント 4/14, 6/2, 7/7 IPCC第4次評価報告書 連続3回学習会 加速する地球温暖化 -科学者からの警告- | トップページ | ホンダが2007年の環境自動車会社ランキングでトップに、またしても評価のひくいままの米企業 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント