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2006/06/23

環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」【試行版】の策定について / プレスリリース 環境省

" 特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成・公表を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るために、平成17年4月1日より環境配慮促進法が施行されています。同法には環境報告書の作成・公表が義務づけられている特定事業者が、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行い環境報告書の信頼性を高めるように努める旨及び大企業者も環境報告書の信頼性を高めるように努める旨も定められ、環境報告書の信頼性を高めることは法の要請事項となっています。
 そこで、環境省では、環境報告書を作成・公表する事業者を対象に、環境報告書の信頼性を高めるために事業者自らがその評価を行う場合の一つの手法を詳細に、かつ、分かりやすく解説した「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」【試行版】を作成しましたのでお知らせします。 "-----環境省、平成18年6月20日

コメント
 企業に環境対応が求められるようになってきている。直接は、小さな事業所には関係ないのだが、こうした動きを意識することが大切だと思う。
 世界的にもカーボンニュートラルという、ことで企業の環境倫理が強く問われることになってきた。上で発表された手引きによると、

”◇環境報告書ガイドラインの25 項目◇

(1) 経営責任者の緒言(総括及び誓約を含む)
(2) 報告に当たっての基本的要件(対象組織・期間・分野)
(3) 事業の概況
(4) 事業活動における環境配慮の方針
(5) 事業活動における環境配慮の取組に関する目標、計画
及び実績等の総括
(6) 事業活動のマテリアルバランス
(7) 環境会計情報の総括
(8) 環境マネジメントシステムの状況
(9) 環境に配慮したサプライチェーンマネジメント等の状況
(10)環境に配慮した新技術等の研究開発の状況
(11)環境情報開示、環境コミュニケーションの状況
(12)環境に関する規制遵守の状況
(13)環境に関する社会貢献活動の状況
(14)総エネルギー投入量及びその低減対策
(15)総物質投入量及びその低減対策
(16)水資源投入量及びその低減対策
(17)温室効果ガス等の大気への排出量及びその低減対策
(18)化学物質排出量・移動量及びその低減対策
(19)総製品生産量又は販売量
(20)廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策
(21)総排水量及びその低減対策
(22)輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策
(23)グリーン購入の状況及びその推進方策
(24)環境負荷の低減に資する商品、サービスの状況
(25)社会的取組の状況 ”
 
 という項目が見える。別に公共事業に関係なくとも、大きな企業でなくとも意識していかないといけない(企業として生き残れない)キータスクとなってきている。企業という大きな力をもった組織に環境、地球温暖化を働きかけ、それが次代の”持続的な消費活動”(なんとも不思議な語感をもつ単語になってきた、、、)を続ける上で必須であると説く必要がないほど、危機的な状況であるということなのだろう。折りしも、WRIも「カーボンを計算する方法」についてデーターを公開したばかりだ。(t_t)

参考情報
Corporate climate investments highlighted, analysis tool released by World Resources Institute-----World Resources Institute,June 6, 2006

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