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2012/07/05

国土交通省は、既存建築物屋上の太陽光発電施設の新設について、”基本”建築確認は不要と明確化

国土交通省は、既存建築物屋上の太陽光発電施設の新設にあたり、「架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについて」は、建築確認は不要という発表を行いました。建築基準法上の解釈を技術的助言という形で明確化するものです。

 ビルの屋上などの太陽光発電も増加すると考えられます。風や地震でも影響を受けないことは、当たり前のこととして、この”自由なスペース”の活用をすすめましょう。7月1日から、自然エネルギー関連の情報が増えています。全部フォローするのは不可能です。主なトピックスだけ、できるだけ拾っていきます。


プレスリリース / 国土交通省、平成24年7月4日
既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて

"平成24年4月3日に「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」において「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備の取扱いの明確化」が閣議決定されたことを踏まえ、「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」を通知しましたのでお知らせいたします。

添付資料
既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)(PDF ファイル)

”国 住 指 第 1 1 5 2 号 平成24年7月4日
各都道府県建築行政主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて (技術的助言)

 貴職におかれましては、平素より建築行政の円滑かつ適切な運用にご尽力頂き、感謝いたします。

 今般、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日閣議決定)における指摘を踏まえ、建築物の屋上に設置する太陽電池発電設備に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の取扱いを明確化する観点から、下記のとおり通知しますので、制度の運用にあたりご留意願います。
 貴職におかれましては、貴都道府県内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いいたします。 なお、国土交通大臣又は地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添えます。

1 建築物の屋上に当該建築物に電気を供給するために設置する太陽電池発電設備については、法第2条第3号に規定する建築設備に該当し、設置後の建築物(当該太陽電池発電設備を含む。)は建築基準関係規定に適合する必要がある。

2 建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備のうち、太陽電池発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第5号に規定する主要構造部に該当せず、また、既存建築物の屋上に架台を取り付け、その上に太陽電池発電設備を設置する行為
は、法第2条第13号に規定する増築には該当しないため、法第87条の2に規定する場合を除き、当該行為に当たって建築確認は不要である。
.......... ”
.......... "


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